横浜 あざみ野の税理士事務所

インボイス制度導入について

インボイス制度導入で変わること

今、皆さんが発行している請求書には下記が書いてあります。

・課税仕入れ(商品やサービスの購入等)の相手方の氏名または名称

・課税仕入れを行った年月日

・課税仕入れに係る資産または役務の内容

・課税仕入れにかかる支払対価の額

・課税資産の譲渡等(提供した商品やサービス)が軽減税率対象である場合には、その旨

・消費税率8%10%の税率が異なるごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(販売金額)の税抜価額または税込価額

それに下記を加えることになります。

・適格請求書発行事業者の登録番号

  →この番号を請求書等に書くために登録しなければなりません。

・税率ごとに区分して合計した消費税額

今年準備しておくこと

(1)免税事業者は登録申請するか検討してください。

   ①登録すると課税事業者になります。つまり消費税を払うことになります。

   ②インボイスに記入する登録番号を取得しなければならないか検討してください。

    →請求書を渡す先がインボイスを必要としているかを聞く必要があります。

(2)登録申請の準備をしてください。

   今年の10月から登録できるので、申請書の準備をしておきましょう。

   申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

(3)インボイス請求書のフォームを考え、作成しておきましょう。

まとめ

分かりにくい制度です。

分からないことや悩んでいることが多くあると思います。

令和510月導入予定ですが、今から準備できることはあります。

 

何かご質問等ございましたら、ご連絡ください。

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