今回、業務委託契約書の作成依頼がありました。
その際、「雇用契約」と「業務委託契約」についての質問を受けました。
今日は、この契約について考えてみます。
近年の動向
近年、大企業で雇用契約から業務委託契約に変更するということがありました。
また、2021年にフリーランスの人口が急激に増加したというデータもあります。
テレワークでできることが増え、大企業でも副業が許されるようになってきたこともあり、「雇用契約」と「業務委託契約」は中小企業の経営者にとっても、考えるべきところかもしれません。
「雇用保険」と「業務委託契約」
そもそも、「雇用契約」とは、何でしょうか?
その基準は一般的に「労働者性」と言われます。
会社からの指揮命令、就業場所・時間の拘束、業務拒否権がないことなどが昨今の労働者性の基準になっています。
それに対し「業務委託契約」は、成果物に対する業務を委託することになります。
雇用契約に比べると場所や時間など委託者も受託者も自由度が増します。
経営者から見た「業務委託契約」
社会保険・労働保険がかからない、退職金がない、消費税申告時に経費化できる等のメリットはあります。
反面、報酬になるため、業種によっては源泉税が上がる可能性があります。
また、知識や技能の蓄積という面からみるとマイナスかもしれません。
まとめ
たとえ契約は「業務委託」あっても、「労働者性」がある場合には、実際には「雇用契約」であると判断されることもあります。
「労働者性」を踏まえ、実態に即した契約にすることが大切です。
また、契約内容をしっかりと吟味し、経営者にとっても受託者にとってもWin&Winな関係にしていきましょう。