一般社団法人の概念
一般社団法人とは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことを指します。
「一般社団法人」と聞くと「非営利法人」のため、公益性が高いイメージがあります。しかし、一般社団法人には、事業目的の制限がなく、適法であれば自由な目的で会社を設立することができるのです。
また、「非営利」というと利益を上げてはいけないと考える方も多くいらっしゃると思いますが、そうではありません。利益を社員や理事に分配できないというだけで、役員報酬や給与は支払うことができます。利益は「剰余金の分配」ではなく、再投資をすることになります。
一般社団法人の設立
設立時に財産を拠出はいりません。つまり、資本金が少なくても設立することができます。設立費用も株式会社と比べて、少額でできる可能性があります。
また、設立には、理事1人と社員2人の選任が必要ですが、理事と社員は兼任できるので、最低2人で設立することができます。
そして、行政の許可を得る必要はありません。
まとめ
法人設立を考える場合、「株式会社」だけでなく「合同会社」や「一般社団法人」、「一般財団法人」も検討してみてください。
私たちは、その会社の目的や方針に合った形を一緒に考えていきたいと思っています。