横浜 あざみ野の税理士事務所

教育資金一括贈与の贈与税の非課税制度3年延長 その概要

ご無沙汰してしまいました。

今後はもう少し頻繁に更新していきたいと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。

 

本題です。 

祖父母からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税非課税制度が3年延長され、適用期限が令和8331日までになりました。

制度の概要

教育資金一括贈与とは、祖父母など(直系尊属)が「教育資金」として贈与するものです。

最高1500万円まで非課税になります。

教育資金とは

(1)学校等に対して直接支払われるような金銭

(2)学校以外の者に対して直接支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

  ①塾やそろばん

  ②スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術活動(ピアノ、絵画など)

  ③通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

進め方

(1)金融機関にて「教育資金口座」を開設する。

(2)領収書等を金融機関に提出する。

注意点

(1)契約期間中に贈与者が死亡した場合、管理残額が相続税になる場合があります。

(2)相続時、子供以外、つまり孫の場合には、相続税額の2割加算が適用されます。

(3)契約終了時に残額があるときには、贈与税の課税価格に算入される場合があります。

   このとき、贈与税の特例税率ではなく一般税率が適用されます。

 

※他にも注意点はあります!!

まとめ

贈与税、相続税の節税になることが考えられますが、手続等の手間に加え、複雑な注意点があります。「思ったのとは違った」という形になりかねません。

このブログでの説明も、複雑になってしまいました。。。。。

 ご検討される場合は、ぜひご相談ください。

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