令和5年度税制改正があり、相続税、贈与税の一部が改正されました。
相続対策をしている方、これから始めようとしている方、必見です。
<改正1 相続時精算課税に係る基礎控除の創設>
相続対策に係る「相続時精算課税」を選択した受贈者に係る税制改正です。
例えば、贈与者から令和6年1月1日以後に贈与されたとします。
その年分の贈与税については、「暦年課税」の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から「基礎控除額110万円」が控除されることになりました。
そして、この基礎控除額110万円は、相続時の相続財産にも加算されません。
<改正2 暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し>
相続又は遺贈により財産を取得した方に係る税制改正です。
相続開始前7年以内に贈与がある場合、状況によっては、その贈与が相続税の課税加算に加算されることになりました。
改正前は3年だったのですが。。。
この改正は、令和6年1月1日以後の贈与に係る税制改正で、移行期間による加算対象期間があります。どうぞご確認ください。
<まとめ>
大きい改正がありました。
相続対策を検討している方、ぜひご相談ください。
現在、相続対策をしている方も、見直しが必要になるかもしれません。
また、相続税、贈与税は複雑な税制です。
相続に限らず、贈与を検討されている方も、お問い合わせください。