横浜 あざみ野の税理士事務所

令和7年度 所得税に関する税制改正について

~ 「103万円の壁」の見直し ~

令和7年度の税制改正において、いわゆる「103万円の壁」が見直され、大きな注目を集めております。

扶養されている配偶者やお子様がいらっしゃる方は、ぜひ本改正内容をご確認ください。

本人に関する基礎控除の見直し

以下の通り、収入基準が改定されました。

  • 住民税の発生基準
     これまで:給与収入100万円以上で発生
     改正後:給与収入110万円以上で発生
     自治体により基準が異なる場合がありますので、ご留意ください。
  • 所得税の発生基準
     これまで:給与収入103万円以上で発生
     改正後:給与収入123万円以上で発生
  • 勤労学生控除の適用限度
     これまで:給与収入130万円以上で適用対象外
     改正後:給与収入150万円から所得税が発生

扶養親族等に関する基礎控除の見直し

令和6年までは、扶養親族等の給与収入が103万円を超える場合、扶養控除の適用はできませんでした。
今回の改正により、給与収入が123万円〜188万円の範囲であれば、段階的に「特定扶養控除」の適用が可能となりました。

お子様が扶養対象である場合は、年末調整時に「源泉徴収票」等により収入額の確認が必要となります。

今後の対応について

年末調整において、配偶者やお子様の収入確認の機会が増えることが見込まれます。
収入の把握や控除の適用判断にあたり、ご不明な点がございましたら、お気軽に弊所までお問い合わせください。

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電話番号:045-901-0199