横浜 あざみ野の税理士事務所

<相続対策のご提案>

 

いつ起こるのかわからないのが相続。お元気な今だからこそ、ご自身の意思や資産状況、ご家庭の事情を踏まえて、余裕をもって相続対策を考えることができます。早めに相続対策を考えることで選択肢も増え、より良い計画を立てることもできます。大切なご資産を大切なひとに引き継ぎ、円満な相続を実現するために、相続対策はじめませんか?

 

1 分割協議の不調

遺産の多い少ないにかかわらず、資産をめぐり、家族が争う可能性があります。

→遺産分割対策

「誰に」「何を」「どれだけ」のこすかを決めておきましょう。

 

2 現金の準備

相続発生後、10カ月以内に原則として現金で相続税を支払う必要があります。

→納税資金対策

すぐに使える資金を準備しておきましょう。

 

3 多額の相続税

平成271月以降、相続税は課税が強化されました。

→相続税の軽減対策

基礎控除や各種特例が設けられていますので、効果的な対策をしましょう。

 

4 相続税と贈与税

贈与の金額は自分で決めることができます。相続税の負担が大きい場合には、相続税の適用税率より低い税率の生前贈与を活用することで、相続時に財産を引き継ぐよりも有利に引き継ぐことができる場合があります。受贈者一人あたり、年間110万円までの贈与には、贈与税が課税されません。

 

5 生前贈与の時期について

想定よりも早く相続が開始した場合、財産移転が進まず、相続税の軽減効果が発揮されません。したがって、生前贈与はできるだけ早めにはじめることが重要です。また、孫や子供の配偶者など、相続時に財産を取得する予定のない方への生前贈与も有効です。

•相続や遺贈によって財産を取得する方(配偶者や子供等)が相続開始前3年以内に被相続人より贈与を受けた場合、その贈与財産価額は相続財産に加算(持ち戻し)されます。贈与税の基礎控除額(年間110万円 )の範囲内であっても加算されます。

•相続や遺贈によって財産を取得しない方(孫や子供の配偶者等)への贈与は持ち戻しの対象になりません。

平成2711日以後、相続税は基礎控除額の引き下げや税率の変更等により、課税強化の方向にあります。生前贈与をうまく活用し、相続税の軽減対策をしていきましょう。

 

6 税務上の注意点

その年の11日から1231日までの間に贈与を受けた金額の総 額が基礎控除額(年間110万円)を超えると、贈与税の申告・納税が必要となります。お一人からの贈与額が年間110万円以内であっても、複数の方からの合計額が年間110万円を超える場合は、贈与税の申告・納税が必要となります。

•贈与税の申告で、贈与者からの贈与について受贈者が相続時精算課税制度を選択している場合、暦年課税制度の基礎控除(年間110万円)の適用はありません。

•贈与者が贈与後3年以内に亡くなり、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した場合、当該贈与について贈与を受けた時の金額が相続税の申告対象に含まれます。

•相続時精算課税制度を選択した贈与は、贈与者が亡くなった時の相続税申告に当該贈与を含めて相続税申告を行う必要があります。

 遺産整理業務>

 

遺産の確認・確定からはじまり、遺産の配分、相続税の申告、預貯金・不動産の名義変更など、普段は考えもしなかった複雑な手続きが必要なうえに、ご遺族の今後を考え、それぞれのご事情を総合的に考慮する必要があります。遺産整理業務は、専門のスタッフが、お忙しく、不慣れなご遺族をサポートし、法定相続人・財産の確認、財産の名義変更など、相続にともなうさまざまな手続きのお手伝いをさせていただくサービスです。

 

1 相続人および遺産の確認

被相続人のすべての相続人を確認いたします。また、遺産の内容についても、相続人のご協力を得て調査・確認を行い、「財産目録」を作成いたします。

 

2 財産の評価

必要に応じて遺産相続のもとになる個々の財産について、財産評価のための資料をご提供いたします。

 

3 相続人による遺産分割協議

財産目録や財産の評価資料をもとに、相続人の間で遺産分割協議を行い、その結果に基づいて「遺産分割協議書」を作成していただきます。

 

4 財産の名義変更

遺産分割協議書に基づいて、個々の財産の名義変更(不動産の相続登記は司法書士に依頼するなど)の手続きをいたします。

 

5 相続税の申告と納税

相続税をご納付いただきます。

 

6 財産の管理・運用・処分

財産の管理、運用、処分、不動産の有効利用コンサルティングから生活設計にいたるまでのご相談をお受けいたします。 相続人のご希望に応じて、専門スタッフがコンサルティングに当たらせていただきます。

 

                          <会社の清算手続き>

 

会社(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社等)が事業経営を終えるには、会社の本店の所在地を管轄する法務局で解散登記、清算結了登記をする必要があります。 

 

1 会社は解散することによって、一旦事業活動を停止します。会社に帰属する債権を行使  したり、債務の支払いを行ったりして、「清算」をする必要があるためです。そして、会社に残った財産を整理する清算手続が完了すると、会社は法律上消滅します。「解散」だけでなく「清算」まで完了してはじめて、法律上「会社を閉じる」(清算する)ことができます。具体的には、まず会社が解散すると、清算人が就任します。会社の現務を結了させて、会社財産を換価し、債権を取り立て、債務を弁済します。また清算人は、会社の財産状況を調査し、財産目録と貸借対照表を作成します。それらを株主総会で株主に報告をし、承認を得ます。会社財産を換価し、債務を弁済してもまだ会社の財産が残っている場合、株主に対して配分します。これを「残余財産の分配」といいます。その分配が終わると会社の財産が皆無になったところで、会社の法人格は消滅します。

 

2 どのような場合に解散するのか

     株式会社は次の事由によって解散します。 

  1 定款で定めた存続期間の満了 

  2 定款で定めた解散の事由の発生

  3 株主総会の決議

  4 合併

  5 破産手続き開始の決定

  6 解散命令、解散判決

  7 休眠会社のみなし解散 

解散には、株式会社の自主的な意思に基づくものと、それ以外のものがあります。実務上もっとも多いのが、「3」の事由です。会社はいつでも株主総会を開いて会社を解散させることができます。株主総会の決議により解散する場合は、特別決議という通常の決議要件よりも加重された決議になります。会社が無くなってしまうかもしれない重要な事柄ですので、要件が厳しくなっています。

特別決議とは、定款に別段の定めがなければ「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上による賛成」を必要とする決議のことをいいます。

 

3 書面による株主総会 

株主総会は通常、取締役(取締役会設置会社の場合は取締役会)が株主総会の招集を決定し、原則として、株主総会の日の2週間前までに株主に招集通知を発しなければなりません。ただし、株主全員の同意があるときは、招集手続を省略して株主総会を開催することができます。また、株主総会は必ずしも実際に開く必要はありません。取締役が株主総会の目的である事項について提案した場合、当該事項について議決権を行使することができる株主全員が、当該提案につき書面にて同意の意思を表示したときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなすとされています。株主総会の特別決議で解散する場合、株主総会を最低でも3回は開催する必要があります。

 

4   清算手続きの流れ

 ① 解散、清算人の選任の決議

 解散をさせること自体についての決議です。会社の解散は会社にとって 重要な行為ですので、特別決議が必要になります。また解散決議と同時に清算人を選任することが一般的です。

 

 ② 財産目録等承認

    清算人は、就任後遅滞なく清算会社の財産の状況を調査し、解散が生じた日における財産目録及び貸借対照表(BS)を作成しなければいけません。そしてそれらの書類は株主総会に提出してその承認を受けなければいけません。会社の財産状況がどうなっているかを株主に開示し、残余財産額を予測するための情報を提供する必要があるからです。

 

   ③ 決算報告の承認

    清算人は残余財産の分配が終わったら、決算報告を作成しなければいけません。そして、この報告書を株主総会に提出してその承認を受けなければいけません。決算報告の承認により清算は結了することになります。 

 

  ④ 債権者に対する公告、催告 

   清算会社は、解散後遅滞なく、債権者に対して、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければいけません。一定の期間とは、「2カ月」以上必要になります。また、清算会社の知れてる債権者に対しては、個別に催告をしなければいけません。清算人が清算会社の債務を確定させることにより、円滑な清算手続を実現させるためです。原則として、清算会社は、上記期間中は債務の弁済をすることができません。

 

   ⑤ 現務の結了、債権の取立て、債務の弁済 

   現務の結了とは、解散後の現在の事務の結了をいい、解散当時未だ終了していない事務を終わらせることをいいます。締結している契約の解消、法律関係の整理など、会社が消滅するために様々な契約関係を清算していきます。債務の弁済や残余財産の分配を行うために、金銭以外の会社財産については、金銭に代えていかなければいけません。動産や不動産など売却等をし、財産を換価します。また売掛金等保有債権についても、弁済を受けたり、担保権の実行、債権譲渡などにより換価します。 

      

               <英文翻訳・英文書類作成・通訳>

 

金融・財務・会計・労務・その他ビジネス全般の分野で、英文翻訳・英文契約書等の書類作成・通訳業務を、併設の㈱谷沢事務計算センターで承っています。

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